立退きでお探しの方へ。お客様のお悩みにあわせて経験豊富なアドバイザーが解決策をご提案いたします。

弁護士バックアップのもと賃借人さんと話し合いを勧めていきます。家賃滞納の回収から、立ち退き交渉までお任せください。 まずはご相談を!無料でお答えいたします。
立退きでお探しの方へ。法律に、家主の都合で契約を中断し、賃借人(現入居者)に対して立退きを求める場合は、立退き料が発生することの検討が必要で、立退きを求める場合には、貸家を新築したい場合や貸家を自己使用したい場合など、正当な事由が必要とあります。どんなにボロくてもそのアパートを選んで住んでくれていた入居者さんなんですから、いくらアパートを新築したいといっても、簡単に出て行ってくださいということはできませんよね。 立退きにご興味ある方もそう感じると思います。中には本当にどうしようもなく家賃が支払えないような状況にあり、経済力がなく敷金・礼金・仲介手数料なども支払う能力がないため、次に住む場所を決めることができないというような方もいるかもしれません。 また、年配の方や、体の不自由な方となると、立退き料をもらって引っ越すことが容易では無い方もいますので、実際、マンションの建てかえのための立退きを入居者に求めたところいくら積んでも立ち退いてくれないとおっしゃる方がいるというような問題は少なくないようです。このように立退き案件は非常にシビアな問題といえます。一人で解決しようとせず、専門家の意見を交えて交渉を進めることが、最善の手段と考えられます。 立退き |












