弊社では不動産の相続対策も行っています。歳をとるにつれ管理が難しくなってきた、相続をする子供にトラブルのもとを残したくないといった方や、不動産 相続にご興味ある方も、是非一度ご相談下さい

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不動産 相続でお探しの方へ。不動産は遺言書か遺産分割協議書がない場合、すべて法定相続分どおりに相続され、相続人全員で共有することになります。複数の相続人がいる場合、現金の遺産分割は簡単にできますが、不動産を分けることは簡単にはできません。不動産を共有している状態で、共有者の誰かが亡くなった場合にその子どもたちが相続することになると、さらにややこしくなってきます。不動産が老朽してきて修繕しようと思っても、取り壊して建て替えようと思っても、売却してしまおうと思っても、そのためには共有者全員、もし共有者が亡くなってしまっているときはその相続人も全員の承諾が必要になってきます。
収益マンションや収益ビルなどの収益不動産の場合、遺産分割協議で相続人の一人が相続することに決まっても、不動産所有者死亡後から遺産分割協議が確定するまでの間の家賃収入は全相続人が共有することになり、法定相続分のとおりに分配されることとなります。収益不動産を相続すると、家賃収入を得ることができますが、不動産の修繕や税金の支払いなど、家主さんの義務も受け継ぐことになります。また、収益不動産を購入し建築した時のローンが残っている場合、そのローンも受け継ぐことになります。
いずれにせよ、相続人の誰かが代表になり名義を取得すると良さそうですね。不動産 相続でお探しの方はご存じかもしれませんが、不動産相続の方法として、法定相続分どおりの比率で共有する方法や、換価分割といって不動産を売却し、相続人たちでその売却代金を分割する方法、代償分割といって、例えば父が亡くなって母と子が相続人になったとき、父名義の自宅を母が不動産相続して、その代償金を子に支払うという方法があります。
この代償分割の場合、通常では多額の金銭が母から子へ付与されると贈与税の対象になりますが、不動産相続の代償として支払うことで贈与にあたらなくなるので節税にもなります。
    
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