借地権 贈与でお探しの方へ。お客様のお悩みにあわせて経験豊富なアドバイザーが解決策をご提案いたします。

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借地権 贈与でお探しの方へ。借地権とは、他人から土地を借りて、お金を支払って土地を利用したり使用したりする権利のことです。つまり、建物の所有を目的とする、賃借権等に基づいて敷地を利用する権利のことで、借地権は土地の賃借権のことを意味しています。借地人である被相続人が亡くなった場合、借地権は相続の対象となります。相続人が相続した場合は相続税・贈与税を納めなければなりません。相続する時、地主の承諾は必要ありません。借地権は内縁の夫や妻が相続できるのでしょうか。 原則として、内縁の夫や妻は法定相続人ではないので相続することはできません。しかし、遺言書に借地を内縁の夫や妻に相続させるなどと書いてある場合や借地上の建物が内縁の夫や妻の名義になっている場合、借地権を相続することができる可能性があります。被相続人が亡くなり相続が始まった時、贈与で名義が変わる時に支払う金銭のことを名義書換料といいます。借地人側が相続する際に地主から名義書換料を催促されることがあります。しかし、法律上支払う義務はありません。また、借地権 贈与でお探しの方はご存じかもしれませんが、地主側で相続が行われ名義が変わった場合でも名義書換料を支払う義務はありません。名義書換料は慣習であり、地主さんとよく話し合い、払うか払わないかを決めるものです。しかし、建物の建替え・増築や、借地権を第三者に譲渡する場合には地主からの承諾が必要になります。 この時一般的に「承諾料」としてまとまった金銭をその都度支払う必要があります。そして、地主は借地人の承諾なしに土地を売ることができます。突然地主が変わってしまい、それまでの良好な関係が崩れてしまったり、今まで通りの生活が続けられなくなったりする可能性もあります。また、借地権はあくまでも土地を借りる権利なので、資産価値は所有権に比べると低く、借地権を売りたいけれど希望通りの価格がつかないということも少なくありません。a |












