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土地 相続でお探しの方へ。土地相続において、相続人が複数いる場合は相続する全員で共有することとなります。しかし、土地や住宅は分けることが難しいため、「遺産分割」を行います。遺言書がある場合は遺言書の通り分割することになります。「遺産分割」には被相続人が遺言書で分割方法を決める方法で、遺産の全てまたは、一部でも決めることができる「指定分割」と、遺言書がない場合、法定相続人全員が出席して協議する「協議分割」があります。
もし遺言書がある場合、遺言書と違う内容で協議が成立した場合は協議が優先されます。土地 相続にご興味のある方はご存じかもしれませんが、「指定分割」「協議分割」の両方で意見が決裂した場合は、相手方の住所の家庭裁判所もしくは当事者の合意で決定した家庭裁判所に調停申立書を提出して、家事審判官・調停委員で構成され開かれる調停委員会で話し合いをする「調停分割」となります。合意すれば調停は終了となりますが、不合意の場合は審判の申し出があったとみなされ「審判分割」にうつり、土地を分割して相続人の単独所有とする「現物分割」、相続財産の全てか一部を金銭に換えて分割する「換価分割」、特定の人が遺産を取得し、その代わりに他の相続人に金銭などを支払う「代償分割」から決定します。遺産分割が話し合いで成立したら、後で問題が起きないようにするため「遺産分割協議書」を作成します。
「遺産分割協議書」は必ず作らなければならないわけではありませんが、作っておくと各相続人は誰が何をどれだけ相続したかを主張することができ、土地の所有権を変える時などには必要となります。しかし「遺産分割協議書」の成立後は内容を撤回することはできず、「遺産分割協議書」を書き換えるためには相続人全員の同意が必要になるので、間違いのないよう慎重に作成しないといけませんね。

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